印南町議会 2020-01-01 03月16日-02号
この事業は、道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業に該当し、公共交通不便地域や公共交通の空白地域を対象としてございます。制度運用上も同じであることから、路線バスの運行路線は原則走れませんし、町域を越えた運行も市町による同意や事業者との調整が必要となります。特に、御坊市やみなべ町といった隣接市町への乗り入れも、現状では不可となってございます。
この事業は、道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業に該当し、公共交通不便地域や公共交通の空白地域を対象としてございます。制度運用上も同じであることから、路線バスの運行路線は原則走れませんし、町域を越えた運行も市町による同意や事業者との調整が必要となります。特に、御坊市やみなべ町といった隣接市町への乗り入れも、現状では不可となってございます。
道路運送法で、課長も答弁されたんですけれども、この運送法の第15条の2第2項で、そういう一般乗合旅客自動車運送事業者が、変更の場合、旅客の利便に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとするということになっておるんですけれども、聞いていないということなんですけれども、このことにかかわって、先ほど4月1日、それから10月1日ちゅうことを言われたんですけど